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執筆者の写真サービス フードガイド

輸入食品を販売する際の食品表示のポイント

更新日:1 日前


輸入食品を販売する際の食品表示のポイント

日本においては、食品表示法の下、販売されるすべての食品に名称・原材料名・期限・栄養

成分などを容器包装の見やすい箇所に表示することが義務付けられています。したがって、

輸入食品を日本国内で販売する際は、これらの規制を遵守することになります。

ここでは、輸入許可後の食品を日本国内で販売する際の食品表示について解説します。

輸入食品表示変換


食品表示方法について

日本国内では、食品表示法に基づき、食品のラベルには邦文(日本語)で定められた内容を

記載することが義務付けられています。輸入品の場合、海外向けの表示がされていることが

一般的ですが、日本国内で販売する場合は、日本のルールに即したラベルを上から貼り付け

るか、パッケージデザインに直接日本語で表記するなどして対応します。


■ラベルの上から貼り付ける方法

専用のラベルプリンターや普通のプリンターを使用して日本語表記で作成したラベルを印刷

し、輸入品のパッケージに上から貼り付けます。


■デザイン自体に商品情報を直接印刷する方法

輸入品のパッケージデザインに、デザインソフトで日本国内向けの商品情報を直接記載する

方法です。この場合、特別な印刷技術が必要なこともあります。


日本語表示以外の食品表示規定

食品表示ラベルの表示方法には、日本語で表記する以外にも以下のような規定があります。

・一般消費者が理解しやすい日本語を使用し、容器包装の見やすい箇所に表示すること。

・文字及び枠の色は、背景色と対照的な色で表示すること。

・文字は、日本産業規格 Z8305(1962)が規定する、8ポイント以上の大きさで表示するこ

と(ただし、表示可能面積が150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさで表示すること

が可能)。


表示をするうえで明記が必要な内容

食品を海外から輸入した場合、食品表示ラベルには、以下のような情報を記載します。加工

食品の表示を例に説明します。


<表示例>

焼菓子 食品表示例

⑨栄養成分表示100g当たり(推定値)

焼菓子栄養価


<表示事項一覧>

①名称:一般的な名称を記載します(商品名ではありません)。

例)×味わいリッチな焼き菓子 〇焼菓子


②原材料名

原材料は、使用した重量の割合が多い順に、一般的な名称で記載します。


③添加物

添加物についても、使用量の多い順に物質名を記載します。


④内容量

「g」「ml」「枚」などの単位を明記して記載します。


⑤期限(賞味期限・消費期限表示)

開封前の保存できる期限を表示します。

⑥保存方法

商品の特性に合った開封前の保存方法を記載します。


⑦製造者等

輸入品の場合は製造した国を表示します。


⑧輸入者

食品の表示内容に責任を持つ事業者名を記載します。


⑨栄養成分表示

エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の表示が必要です。


輸入食品の食品表示を作成するうえで注意すべきポイント

輸入食品の食品表示を作成する際には、各国の食品表示規制と異なる点に留意する必要があ

ります。参考までに、3つの項目についてポイントをご紹介します。


1.添加物について

日本では、食品表示において原材料と添加物を明確に区別し、それぞれ原材料名欄と添加物

欄に重量順で表示することが義務付けられています。輸入品の場合、日本国内で販売する食

品には使用が禁止されている特定の添加物が含まれている可能性があるため、食品衛生法を

確認することが重要です。


2.アレルゲン表示

日本では、食品アレルギーの原因となる特定の食品を使用した場合、原材料名欄や添加物欄

にアレルゲン表示を義務付けています。各国のアレルゲン表示対象食品とは異なるため、注

意が必要です(添加物にもアレルゲンが含まれる場合があります)。


3.ナトリウム量について

他国の栄養成分表示ではナトリウムは「ナトリウム量」で表示されていることが多いのです

が、日本国内で販売する際は、このナトリウム量を食塩相当量に換算し「食塩相当量」とし

て表示する必要があります。


<ナトリウムから食塩相当量への換算式>

食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)× 2.54 ÷ 1,000

※上記は大まかな基本項目です。食品の種類に応じて注意する項目が異なります。


4.作成後・食品表示法の改正対応

食品表示は作成して終わりという訳ではありません。

日本の食品表示法は毎年変更されます。

このため常に消費者庁のHPから法改正の情報をチェックして対象の商品については更新をしていく必要があります。 

↓毎年の法改正にも対応したい方はこちら↓

輸入食品表示変換サービス

まとめ

輸入食品の表示は各国のルールとの違いに注意し、日本国に適した表示を行うことが重要で

す。消費者が安心して商品を選べるよう、正確な情報とルールの遵守を心がけましょう。



【参考文献】

(2023/07/28参照)


※この記事に掲載されている情報を利用する際には、お客様自身の責任で行ってください。

※本記事の情報は公開時や更新時のものです。現在の状況や条件と異なる場合があります。また、記事の内容は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。




<執筆者>

管理栄養士:横川仁美 

食専門ライター×Nadiaアーティスト(料理研究家)


管理栄養士 横川

管理栄養士を取得後、保健指導を中心に、のべ2500人の方の食のアドバイスに携わる。現在は、食事・栄養・食材のコラム執筆・監修、レシピ作成を中心に活動、薬機法・景品表示法・健康増進法・食品表示法の知識もいかしながら、様々な企業の記事作成や商品オリジナルレシピ開発を行っている。

HP:https://yokokawa-hitomi.com/

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