消費者庁の食品表示基準のQ&Aが改正(令和4年3月30日付け)され、令和4年9月末からは、しいたけの原産地表示が変更されています。これまでしいたけは他の農産物と同様に、収穫された場所を原産地として表示していましたが、改正により原木または菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することが義務付けられています。
今回は、これまでと現在のルールについての違いを解説していきます。
以前のルールの概要
食品表示法(食品表示基準)では、農産物の原産地表示に関する規定があります。一般的には野菜や果物などの農産物は、栽培地と収穫地が同じ場所であり、収穫地を産地として表示することが決められています。
しかし、しいたけは、原木や菌床に植えつけられて栽培され、その栽培に使用した原木や菌床は容易に輸送可能です。そのため、種菌地と収穫地の産地表示が一致しないことがありました。
特に近年では海外からの輸入菌床から育てたしいたけを国内で収穫し、国産とする例が増えたことから、収穫された場所を原産地として表示する従来のルールでは、消費者が国産菌床由来のしいたけと見分けるのが困難となる状況が発生していました。
産地表示ルールの新たな規定内容
こうした消費者の誤認を防ぎ、自主的かつ合理的な食品の選択の機会を与える観点から、食品表示基準Q&Aが改訂され、しいたけの栽培において、菌糸が培地内で培養される初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響があるとの考えから、原木、あるいは種菌を植えた場所(植菌地)を原産地として表示することが義務化されました。
加工食品の産地も変更に
しいたけの原産地表示の変更により、しいたけ加工食品(最も多く使用されている原材料がしいたけの加工食品)においては、植菌した国(原産国名)を表示します。
まとめ
食品表示は、消費者が食品を選ぶ際の重要な判断基準のひとつです。消費者は自分に合った商品を選択したり、安全性を確かめるために食品表示を利用します。特に原産地表示は、地域や生産者に対して興味を持つきっかけとなります。食品関連事業者には迅速な表示切り替えと正確な情報提供に努めることが求められます。
<参考文献>
(2023/07/04 時点)
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<執筆者>
管理栄養士:横川仁美
食専門ライター×Nadiaアーティスト(料理研究家)
管理栄養士を取得後、保健指導を中心に、のべ2500人の方の食のアドバイスに携わる。現在は、食事・栄養・食材のコラム執筆・監修、レシピ作成を中心に活動、薬機法・景品表示法・健康増進法・食品表示法の知識もいかしながら、様々な企業の記事作成や商品オリジナルレシピ開発を行っている。
HP:https://yokokawa-hitomi.com/
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