この記事で分かる事
・「農産物漬物」の食品表示における名称の定義
・食品表示法の基準別表第四の要点
本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「農産物漬物」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。
消費者庁が発行している食品表示基準別表四、農産物漬物の項目は非常に読みにくいです。
そのためまずは前提知識として要約まとめの本記事の閲覧をオススメします。
目次
■農産物漬物の定義・名称ルール
名称定義
・ぬか漬け
①漬け地:「ぬか類」+「砂糖類or塩」のもの
② ①を「砂糖類、果汁、みりん、香辛料等」or「削りぶし、こんぶ等」を加えたものに漬け替えたもの
③ ①を「塩ぬかに砂糖類、果汁、みりん、香辛料等」を加えたものに漬け替えたもの
・たくあん漬け
レギュレーション
①ぬか漬け類であること
②「干し揚げ」or「塩推し」をして脱水した大根を使用して漬けること
・醤油漬け(福神漬け以外)
①漬け地:「醤油」or「アミノ酸液」のもの
②漬け地:「醤油」or「アミノ酸液+砂糖、みりん、香辛料等」or「削り節、昆布等」のもの
・福神漬け
醤油漬け類のうち
大根、茄子、瓜、キュウリ、しょうが、なたまめ、蓮根、紫蘇、筍,椎茸or刻み唐辛子をorしその実or胡麻のうち5種類以上の原材料を主原料とし漬けたもの
・かす漬
「酒粕」or「酒粕+砂糖類、みりん、香辛料等」に漬けたもの
・奈良漬け
かす漬け類の中で、酒粕等を用いて漬け替えることにより塩抜きor調味したもの⇒仕上げかすに漬けたもの
・刻み奈良漬け
細切り奈良漬けを酒粕等と練り合わせて漬けたもの
・わさび漬け
「細切りワサビの根茎、葉柄等」+「酒粕等」⇒練り合わせて漬けたもの
・山海漬け
「細切り農産物」+「水産物」⇒「酒粕」+「からし粉、粉わさび等」を練り合わせて漬けたもの
・酢漬け
①「食酢」or「梅酢」で漬けたもの
②「食酢」or「梅酢」+「砂糖類、ワイン、香辛料等」 で漬けたもの
・塩漬け
①「塩」 で漬けたもの
②「塩」+「砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等」or「削り節、昆布等」 で漬けたもの
・梅漬け(小梅漬け)
塩漬け類の内、梅(小梅)の果実をつけたものorこれを「梅酢若しくは梅酢」+「塩水」で に漬けたもの
・梅干し(小梅干)
梅漬けを干したもの
・調味梅漬け
梅漬けを「砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等」orこれらに「削り節等」を加え漬けたもの
・調味梅干し
①梅干しを「砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等+削り節等」 を加えて漬けたもの
②調味梅漬けを干したもの
・味噌漬け
「味噌」or「味噌」+「砂糖、みりん、香辛料」 で漬けたもの
・からし漬け
「からし粉」+「からし油、砂糖、粉わさび、みりん等」 で漬けたもの
・こうじ漬け
①「こうじ」or「こうじ」+「砂糖類、みりん、香辛料等」 で漬けたもの
② ①+「ぶり、さけ等の水産物」 で漬けたもの
・もろみ漬け
「もろみ」or「もろみ」+「砂糖類、醤油等」 で漬けたもの
・赤唐辛子漬け
「赤とうがらし粉、赤とうがらし粉等(赤とうがらし粉ににんにく、しょう が、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを細刻、小切り若しくは破砕 したものを加えたもの)」
or
「これらに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料 (にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果 実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等)を加えたもの 」
で漬けたもの・赤とうがらし粉固有の色沢を有するもの
・白菜キムチorキムチ
レギュレーション
①赤唐辛子漬けのうち
②塩漬け、水洗及び水切りした白菜が主原料
③「赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの(にんにく、しょうが、 にんにく以外のねぎ類、2種以上を使用したもの)」
or
「これに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたもの」
・農産物キムチ
「赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさい以外の 農産物を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、 にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの(ただし、にんに く、しょうが、にんにく以外のねぎ類のうち、2種類以上を使用したもの に限る)」
or
「これに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたもの」
・漬物
上記に当てはまらないその他の漬物類
■原材料名の表示
・表示順
1番「漬けた原材料」
2番「漬けた原材料以外の原材料」
・原材料は「だいこん」「なす」「しそ」等一般的な名称を表示
・ 漬けた原材料が5種以上の場合は、重量の多いものから順に4種以上を表示し、その他の原材料を「その他」と表示することが可能。
(※300g以下の場合「漬けた原材料4種」・「重量の多いものから順に3種」)
・漬けた原材料以外の原材料
「漬け原材料」 + 「( 原材料に占める重量割合の高いもの順)」
・ 砂糖類は、「砂糖」「ぶどう糖」「果糖」等一般的な名称で表示
・ 使用した砂糖類が2種類以上の場合
「砂糖類」又は「糖類」に( )を付して、その中に重量割合の高い順で表示
・砂糖以外の原材料は、「米ぬか」「食塩」「とうがらし」等最も一般的な名称で表示
・ 米ぬかその他のぬか類=「ぬか類」と表示、とうがらし※その他の香辛料=「香辛料」と表示
※(農産物赤とうがらし漬け類に使用するものを除く)
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【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
塚狭智美
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
■引用
青森県 個別_農産物漬物20200820修正(八戸市保健所番号修正)
消費者庁 食品表示基準別表1~8
法令検索 平成二十七年内閣府令第十号食品表示基準
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