この記事で分かる事
・「乾めん」の食品表示における名称の定義
・食品表示法の基準別表第四の要点
本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「乾めん」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。
消費者庁が発行している食品表示基準別表四、農産物漬物の項目は非常に読みにくいです。
そのためまずは前提知識として要約まとめの本記事の閲覧をオススメします。
目次
■乾めんの定義・名称ルール
名称定義
・干しそば、そば
手延べ干し蕎麦以外の干し蕎麦
・干しめん
手延べ干し麺以外の干し麺
直径1.7mm以上=「干しうどん」、「うどん」
直径1.3mm以上1.7mm未満=「干しひやむぎ」、「ひやむぎ」、「細うどん」
長径を1.3mm未満= 「干しそうめん」、「そうめん」
幅を4.5mm以上&厚さを2.0mm未満の帯状= 「干しひらめん」、「ひらめん」、「きしめん」、「ひもかわ」
かんすいを使用したもの =「干し中華めん」、「中華めん」
・手延べ干し蕎麦、手延べ蕎麦
手延べで麺を形成した場合に名乗ることができる
・手延べ干し麺
長径が1.7mm以上=「手延べうどん」
長径が1.7mm未満=「手延べひやむぎ」、「手延べそうめん」
幅を4.5mm以上&厚さを2.0mm未満の帯状= 「手延べひらめん」、「手延べきしめん」、「手延べひもかわ」
かんすいを使用した場合=「手延べ干し中華めん」、「手延べ中華めん」
■原材料名の表示
①原則/基本ルール
・使用原材料の重量の高いものから順に表示する
・一般的な名称で表示する⇒表示例:小麦粉、そば粉、食塩等
②調味料・薬味が添付してあるもの
・「添付調味料、つゆ、たれ」+「(しょうゆ、砂糖、かつおぶし等使用重量割合の高い原料順)」で表示
・「やくみ」+「(ねぎ、のり等使用重量割合の高い原料順)」で表示
・「砂糖・その他砂糖類」は「砂糖類or糖類」と表示
本サイトでは他にも食品名称に関する定義の記事や食品表示に関する詳細の記事を分かりやすくまとめています。別表4を見る前の予備知識としてご活用ください!
【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
塚狭智美
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
■引用
全国乾麺協同組合連合会
消費者庁 食品表示基準別表1~8
法令検索 平成二十七年内閣府令第十号食品表示基準
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