目次
食品表示法においての⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージの定義・名称規則
食品表示法においての⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージの原材料名記載欄表示方法
筆者・引用元について
■食品表示法においての⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージの定義・名称規則
一般的に「魚肉ハム」または「フィッシュハム」、「魚肉ソーセージ」または「フィッシュソーセージ」、「特殊な魚肉ソーセージ」または「特殊なフィッシュソーセージ」と表示する
ブロック状に切断して包装したもの
「魚肉ハム(ブロック)」または「フィッシュハム(ブロック)」
「魚肉ソーセージ(ブロック)」または「フィッシュソーセージ(ブロック)」
「特殊な魚肉ソーセージ(ブロック)」または「特殊なフィッシュソーセージ(ブロック)」と表示する
薄切りにしたもの
「魚肉ハム(スライス)」または「フィッシュハム(スライス)」
「魚肉ソーセージ(スライス)」、「フィッシュソーセージ(スライス)」、「特殊な魚肉ソーセージ(スライス)」、「特殊なフィッシュソーセージ(スライス)」と表示する
ハンバーグ風特殊な魚肉ソーセージ
「特殊な魚肉ソーセージ(ハンバーグ風)」または「特殊なフィッシュソーセージ(ハンバーグ風)」と表示
■食品表示法においての⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージの原材料名記載欄表示方法
・原材料名を使用して明確に重量順に表示する
・人工甘味料は、原材料名に加えて「人工甘味料使用」という表記を追加する必要がある ・⿂⾁ハム及び⿂⾁ソーセージに含まれる食品添加物は、原材料名に加えて、「()」内に食品添加物の名称を明示的に表示する必要がある ただし、天然に存在する香辛料、食酢、酵母エキスなど、一部の添加物については、表示を省略することが可能
・添加物についても、使用した添加物を重量の割合が高い順に表記することが定められている
■その他表示について
栄養強化の目的で使用される添加物については、省略して表記することはできません。
内容量についても、固形量や総量の表記に加え、同一容器包装に入れられたものや外側から枚数が分からないものについては、枚数を内容重量の表記と一緒に表示することが定められている
■本記事の筆者について 上級食品表示診断士 塚狭
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
■引用
魚肉ソーセージの原材料とは?
https://www.olive-hitomawashi.com/column/2018/06/post-1744.html
食品別の規格基準(魚肉ねり製品)
https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/syokuhin-kanshi/foodstandard_gyonikuneriseihin.html
魚肉ソーセージとは
https://www.smokeace.jp/glossary/1827.html
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