このような疑問をお持ちの方へ
・食品表示の名称に商品名は書いてはいけないの?
・何をもって名称を定めればいいの?
食品表示法において名称の記載の仕方は法的に定められており、食品によっては明確にさだめられた基準があります。記載を誤ると行政指導の対象にもなりうるのでしっかりと理解しておきましょう。
■原則的な名称記載方法
原則販売食品を表す一般的な名称を記載
名称に商品名を記載することは商品名がその内容を表す一般的な名称であれば可
ただし一部の食品名称は法的に定められており、それ以外の食品の名称として使用できない(後述)
〇 きなこもち ⇒名称「和生菓子」
〇 さきいか ⇒名称「魚介乾燥製品」
・新製品の場合は、どのような内容の食品であるかを社会通念上判断できるもの
・名称に主要原材料名(重量の最も重い原材料)を入れる場合は、主要原材料と一致させる
■食品名称の定められた食品・名称
<個別ルールのある食品>
食品表示基準別表第4に含まれる食品又は乳及び乳製品
⇒下記URLにある表記載内容に沿った表示が必要
〇食品表示基準別表第4の対象食品
農産物缶詰及び農産物瓶詰、トマト加工品、乾しいたけ、農産物漬物、ジャム類、乾めん類、即席めん、マカロニ類、パン類、凍り豆腐、ハム類、プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ、混合ソーセージ、ベーコン類、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰、煮干魚類、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、削りぶし、うに加工品、うにあえもの、うなぎ加工品(輸入品以外のものに限る。)、乾燥わかめ、塩蔵わかめ、みそ、しょうゆ、ウスターソース類、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、食酢、風味調味料、乾燥調味料、食用植物脂、マーガリン類、調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類に限る。)、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。)、調理食品缶詰及び調理食品瓶詰、炭酸飲料、果実飲料、豆乳類、にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
※食品表示別表第4については後日捕捉記事を公開します
例:
⼀種類の果物を使⽤したジャムの場合⇒ラズベリージャム、ブルーベリージャム、リンゴジャム
⼆種類以上果物を使⽤したジャムの場合⇒ミックスジャム
〇乳及び乳製品
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
※乳及び乳製品の成分規格等に関する省令については後日捕捉記事を公開します
■使用制限のある名称
下図食品表示基準別表第5に含まれる食品の名称は、それ以外の食品の名称として表示をしてはいけない
■食品(用語)の定義
消費者庁資料にて掲載
食品表示基準別表3
※別表第3については後日捕捉記事を公開します
■必須チェック項目
①対象食品は別表第3の定義に当てはまっているか?当てはまっていない中で別表第5の名称を使っていないか?
②対象食品は別表第4に記載のある食品に含まれるか?含まれる場合その内容に従っているか?
③対象食品が乳製品の場合、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の定義に従った表示をしているか?
実際的に自社製品の名称表示方法を調べるとなるとかなりの読み込み・勉強・チェック作業が必要です。
その点はそもそも知識が無ければ前提として認識できない範囲であり、システムによる補助が大きく見込めない点といえます。
表示作成のいては「それらしい名称」を書けばOKという性質ではありません。
本記事のライター
管理栄養士 門畑恵莉
【経歴】
●1987年生まれ●愛知県出身●管理栄養士
●飲食業界10年以上経過●現在フードガイドサービスにて食品表示・栄養価計算を専門に行っています
本サイトでは食品表示に関する様々な情報を発信しています
引用元
消費者庁 食品表示基準別表1~8
消費者庁 食品表示法 食品表示基準手引編
消費者庁 食品表示法等(法令及び一元化情報)
2023/8/25更新
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