この記事の内容
・食品表示法消費者庁発行別表第四「ソーセージ」の名称要約
・「ソーセージ」を販売する際の食品表示ラベル記載方法
本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四別表第4)」の中の「ソーセージ」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。
発行している食品表示基準別表4は食品表示の定義について定めた表です。
消費者庁が発行している項目にはより詳しく書いてありますが、非常に読みにくいです。
そのためまずは前提知識として本記事の閲覧をオススメします。
■ソーセージの種類・名称定義
① クックドソーセージ
既に加熱されており、直接食用可能な状態で製造されたソーセージのこと
製造工程で湯煮又は蒸煮により加熱されている
ただし、加熱前の原材料として使用する場合には加熱調理が必要
クックドソーセージの製造過程において熟成処理はされておらず、加熱調理後の賞味期限が短いため、製造時には注意が必要
② ボロニアソーセージ
豚肉や牛肉などの肉類や、タンパク質の原料を使用し調味料を加え、細かく刻んで混ぜ合わせて作られるソーセージのことを指す
JAS(日本農林規格)では使用する腸は牛腸、太さ36mm以上とされている
形状は円筒形で、加熱してから切って食べることが一般的
ボロニアソーセージは、製造工程において乾燥や熟成が行われないため調理加熱が必要
③ フランクフルトソーセージ:
豚肉や牛肉、またはその混合肉を原料とし、食塩や香辛料などを加え独自の製法で作られる。
JAS(日本農林規格)では使用する腸は豚腸、太さ20mm以上~36mm未満とされている
伝統的なソーセージでありドイツのフランクから名付けられる
形状は細長い筒状で独特の柔らかい食感がある
製造工程においては加熱処理が行われていないため、必ず加熱調理が必要
④ リオナソーセージ
リオナソーセージは、豚肉の挽肉にスパイスや香辛料を加え、豚の腸に詰めて作られるソーセージの一種
食品表示法上の定義はありませんが、一般的には加熱して食べるタイプのソーセージを指す
⑤ レバーソーセージ
豚肉や牛肉、鶏肉などの肉とレバーを挽肉にしたものに、スパイスや香辛料を加えて作られるソーセージの一種
食品表示法上の定義はありませんが、一般的にはレバーの含有量が多く、風味豊かなソーセージを指す
⑥ レバーペースト
レバーを加熱調理しペースト状にした食品
⑦ セミドライソーセージ:
生の肉や肉のすり身にスパイスや香辛料を加え、乾燥させた後、短時間で低温加熱することで作られるソーセージの一種を指す。
食品表示法上の定義はないが、ドライソーセージよりも水分が多くやわらかい食感のソーセージという特徴を持つ。
表示例:「ソフトサラミソーセージ」⼜は「サラミソーセージ」
⑧ ドライソーセージ
生の肉や肉のすり身にスパイスや香辛料を加え、乾燥させた後、長時間かけて熟成させたソーセージの一種。
食品表示法上の定義はないが、一般的には乾燥度が高くしっかりとした食感のソーセージとして扱われます。
⑨加圧加熱ソーセージ
高圧力の下で加熱調理されたソーセージのことを指す。
食品表示法上の定義としては、原材料に肉類を使用し、高温高圧で加熱調理されたもので、殺菌効果を有するものと定義されている
食品製造事業者は、食品表示法に基づき、加圧加熱ソーセージの製造に際しては、原材料や製造工程について細心の注意を払い、安全かつ衛生的な製造を行う必要がある
表示例:「加圧加熱ボロニアソーセージ」、「加圧加熱フランクフルトソーセージ」、「加圧加熱ウインナーソーセージ」、「加圧加熱リオナソーセージ」
⑩無塩漬ソーセージ:
塩分を加えずに漬け込んで作られたソーセージのこと。
食品表示法上の定義としては、原材料に肉類を使用し、塩分を加えずに漬け込んで作られたものを指す。
食品製造事業者は、食品表示法に基づき、無塩漬ソーセージの製造に際しては、原材料の選定や漬け込み時間などを適切に管理し、品質と安全性を確保する必要がある
表示例:「無塩せきボロニアソーセージ」、「無塩せきフランクフルトソーセージ」、「無塩せきウインナーソーセージ」
■ソーセージの原材料名記載欄表示方法
原材料名
・使⽤した原材料を、原材料に占める重量の割合の多いもの順に表⽰
・豚肉、グリンピース、豚脂肪、牛腎臓、鯨肉、でん粉、食塩、砂糖、たん白加水分解物、香料など、原材料によっては最も一般的な名称で表示
・畜肉や種もの、結着材料が2種類以上の場合は、それぞれの原材料が占める重量の割合の高い順に表示
例:「畜肉(豚肉、牛肉)グリンピース、パプリカ、でん粉、小麦粉」
・レバーソーセージやレバーペーストの場合は、肝臓を豚、牛などの種類名を併記した名称で表示する
・「⿂⾁」の場合⽂字:「魚肉(たら、まぐろ)」と表示。その後一般名の材料名で原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に表⽰する
・砂糖類が複数ある場合は、「砂糖類」という文字の後に括弧で種類を示す。例えば、「砂糖類(砂糖、水あめ)」
・異性化液糖や高果糖液糖などの特殊な砂糖類は、別名で表記することができる
■添加物の記載方法
食品表示法においては、原則として食品添加物の使用用途と種類を表示する
ただし、使用量が極めて少ない場合や、効力を失っている場合キャリーオーバーとして表示をしなくても良い場合がある
例:乳化剤、保存料、着色料、安定剤など表示が必要であり、名称と種類が表示
本サイトページの中には他に食品名称に関する定義や食品表示法に関する記事を分かりやすくまとめています。
【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
上級食品表示診断士 塚狭
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
フードガイドサービスTwitter
■引用
ソーセージの日本農林規格
JAS(日本農林規格)事業について
食肉加工について
Comments